1970-04-09 第63回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第9号
それから先ほど申し上げましたように、和解の仲介は当事者の意思の疎通をあっせんするという趣旨でございますので、仲介員が自分の判断を加えたり、あるいは調査をしたりということは本旨といたしておりません。そのような点で、やはり制度の利用の限界があるのではなかろうかと申し上げたわけでございます。 今回の制度はそれにさらに加えまして、調停と仲裁の仕組みを取り入れたわけでございます。
それから先ほど申し上げましたように、和解の仲介は当事者の意思の疎通をあっせんするという趣旨でございますので、仲介員が自分の判断を加えたり、あるいは調査をしたりということは本旨といたしておりません。そのような点で、やはり制度の利用の限界があるのではなかろうかと申し上げたわけでございます。 今回の制度はそれにさらに加えまして、調停と仲裁の仕組みを取り入れたわけでございます。
それからいま一つは、これらの制度はいずれも和解の仲介でございまして、御承知のとおり和解の仲介は、仲介員の社会的地位なり信望なりという個人的な影響力で当事者の間に立って紛争の解決をあっせんするという仕組みでございますので、やはりおのずからその取り扱います限界もあるんではないかというような点が、必ずしも十分な利用が得られなかった理由ではなかろうかというふうに考えております。
○杉原一雄君 せっかく法律ができて、いよいよ運用されるわけなんですけれども、実は私富山なんですけれども、ごく最近富山の公害課で取りまとめた-今日まですでに行なわれてきている仲介員制度、たとえば大気汚染とか、水質保全とか、それぞれ十五名ほど一年間の任期でやっているのだけれども、一件も仲介員制度にかけられた事件はない、ほとんど市町村段階、県段階で苦情処理の形で大てい解決をしてきたと書いてあるわけですが、
この法律によりまして全部公害紛争処理法に吸収されるわけでございますが、現在の和解の仲介員の制度はこの名簿方式と同じ方式をとっておるわけでございます。都道府県は毎年一回名簿を作成いたしまして、公害紛争事件の処理の必要のつどその中から府県知事が調停委員なり仲裁委員の指名をいたすわけでございます。
○説明員(林信太郎君) ただいまの御質問でございますが、鉱業法によりまして和解の仲介員の候補者を毎年年中行事として選定することになっております。たまたまその選定が九月下旬に行なわれた、それがあたかも本件の仲介に通産省が乗り出すというふうな形に地元の新聞に出ておるわけでございまして、通産省が企業側の立場に有利なような形であっせんに乗り出したという事実はございません。
その間、両法案提出のおくれた理由、届け出制と許可制、和解仲介員の構成、小規模事業者に対する配慮等について質疑が行なわれましたが、特に、十日には、佐藤内閣総理大臣の出席を求め、産業の発展と人間尊重との関係、公害行政の一元化、本法と現行条例の関係及び被害者救済紛争処理法等実施法の提出時期などについて総理の所信をただしましたが、これら論議の内容の詳細については会議録に譲ることといたします。
これを一つ例を申し上げますれば、今度ばい煙防止法の中に和解の仲介ということがありますが、仲介員候補者、これが十五人をもって委嘱するというように出ておりますけれども、この代表としては、公益を代表する者、それから産業、公衆衛生に関して学識経験を有する者、こういうようにありますので、被害者のほうを代表する者は候補者の中に入っていない。
それに対して、今度産業界からも入る、ところが被害者のほうからはだれも入っていない、仲介員候補には入らないというような仲介の姿というものは、どう考えておるのか。これは三者の代表、要するに被害者と加害者があって、そしてそこに公益を代表する者がおって調停していくというならば、話はわかるのですけれども、被害者のほうは入っていない、こんな片手落ちな仲介員をつくって、はたして和解ができるのかどうか。
○小山(省)委員 今回の公害二法案が出まして、私は何といっても前進は、先ほどもちょっと申し上げましたが、和解の仲介が都道府県知事においてなされるということでありまして、今回の法案の中では「毎年仲介員候補者十五人以内を委嘱し、その名簿を作成しておかなければならない。」
四番目は、水質紛争仲介事務費、これは各都道府県に仲介員を、名簿を設けまして、有事の際には、その仲介事務を行なっていただく、このための運営経費でございます。 なお、経済企画庁といたしましては、地盤沈下対策に必要な経費を計上しております。
○両角政府委員 鉱害に関しまする紛争の解決は、もちろんかような手続に入ります前に、当事者間で円満な話し合いがつけば一番いいわけでございますが、それが不可能な場合、直ちに民事訴訟に訴えることなく、より効果的な解決方法といたしまして、鉱業法上の和解制度があるわけでございますから、その申し立てがありました場合は、地方の通産局長におきまして、適当なあっせんを申し上げる、また申し立てに基づく和解仲介員の指定も
○宮内説明員 法律の二十一条に、和解仲介のことがうたってあるわけでございますけれども、これは加害者、被害者の当事者間の仲介を、都道府県知事から任命されております仲介員によって仲介されるわけでございます。それに要した費用等を交付するというふうなたてまえになっております。
ばい煙によって紛争が生じた場合には、県で任命している仲介員によって和解をはかろうという制度であります。このばい煙規制法による和解の制度が、四日市でどういうように動いたか、活用されたのか。活用されないならば、どこにその活用されない原因があったんだろうか。要するにこれは加害者側も被害者側もそういう制度に信頼を置いてない。
そういった経費が(1)から(3)まででございまして、(4)の紛争仲介費というのは、水質につきまして、工場ができたりして汚れが出る、いろいろなクレームが出るわけでありますが、そういったクレームに対しまして、常時仲介員となる候補者を準備いたしておきまして、その中から五名を指名いたして、そういった紛争の仲介に当たらせるわけであります。
それから次の一一ページでございますが、水質保全法に基づくもう一つの柱でございます和解仲介制度の実施の概況でございますが、三十四年度以来、これは加害者、被害者、いずれからでもよしろいのでございますが、申請に基づいて、あらかじめ都道府県知事が用意しております仲介員の候補者の中から仲介員を指定いたしまして、仲介調停を行なうわけでございますが、二十五件のうち十九件が解決しております。
これは都道府県知事が、あらかじめ十五人以内の仲介員をきめておきまして、具体的な案件が出てきました場合、その中から五人の仲介員を指定して仲介をやっていくわけでございます。 いままでのこの水質保全法の実施法が工排法等でございますが、工排法等につきましても、これは現に通産省その他が所管でございますが、具体的な規制はこれでやっていきますので、簡単に御説明いたします。
すでに都道府県には、法律によりましてこの仲介員の候補者の方がみな任命されているわけでございますので、そういう問題点を極力知事の段階で仲介制度の活用にあげるように、いま申しました組織を通じて、水産庁としては指導をしていきたいと思っております。
ところが従来の仲介の制度には、仲介員の候補基準というものが法文に明記されております。農林業関係も入っておる、公益代表も入っておるのに、今回の改正案によりますと、通産局長の任命一本です。法文的には公益代表を入れるとは何も書いてない。いままでは書いてある。今回は書いてない。むしろ後退しておるのです。
和解の仲介の場合には、仲介員の候補者を「一般公益を代表する者並びに鉱業、農業、林業又はその他の産業に関し」と書いてあるのです。それは、裁定の権能を持っているでしょう。今回ほんとうに権限を拡張しようとするならば、そういう公益なり農林漁業関係の代表者を入れることを、なぜ規定にうたわないのか。全部通産局長の任命になっておるじゃございませんか。
○加藤政府委員 先生御指摘のように、鉱害問題について紛争のある場合に、現行法では和解のためのいわゆる仲介員制度、これを設けているわけでございますが、今度の新しい規定によりますと、これをさらに強化いたしまして、これを行ないます機関は地方鉱業審査会でございますが、いままでの仲介だけではなくて裁定までも行なう、こういうふうに一歩前進した規定を置いているわけでございます。
いままでは仲介員制度でございましたが、今度新しくそういう第三者的な公平な機関によりまして、仲介もやりますが、それと同時に裁定もやる、こういうふうに新しく規定を設けた次第でございます。
○三村参考人 ただいまお尋ねの、和解仲介員の制度を、現行のままでいいかということでありますが、いまの制度ではほんとうの解決ができていない。
そういうことを考えまして、知事が適切な仲介員を置きまして、科学的な調査に基づきました適切な処理を手早くして参りたいという考え方からこの制度を置いたわけでございます。
○五十嵐政府委員 この仲介員の構成につきましては、いろいろな考え方があるわけでございます。基本的には、その処理を公正妥当に、科学的にできるということを建前としているわけでございまして、予想されます構成としましては、この煤煙に関する学識経験を持っておられる方、それから関係の行政機関の職員並びに一般市民を代表する方々というような立場から構成されることが予想されるわけでございます。
そしてそのままに、着ておるものも、住んでいる家も、また身体もそこなわれながらも、がまんせざるを得なかったというのが現状でありますので、そういう点に対しては、非常に一歩進んだ新法であるということで賛成するものではありますが、ただその和解の仲介員という、この仲介員という人は、大体ここに規定されているような程度ではちょっとわかりづらいのですが、どういう専門家をお選びになろうとしているのか。
○今井説明員 和解仲介員は十五人で、現在五十万円程度の予算で運営いたしております。昭和三十四年の一年間の和解仲介で解決いたしました紛争の件数は、申し立てが二十五件でございまして、解決いたしましたのは四件でございます。
この紛争というものは、現行法に基づいていきますと、県の段階で仲裁制度を設けて、そこでこれを処理していく、こういうようなことになって、各県ともに仲介員候補者というものを作っておるわけです。ところが、最近起こってくる現象を見てみると、私が当初この法律が制定されたときに心配しておったものがそのまま如実に出てくるように感じる。
この制度によりますと、御承知のように、仲介員が都道府県知事により任命されまして、紛争につきまして当事者の一方から、あるいは両方からでもけっこうでありますが、知事に申立があった場合に、その仲介員が紛争の和解につきまして処理をする、こういう制度になってございます。